石綿作業主任者を取得いたしました

弊社でも「石綿作業主任者」の技能講習を修了いたしました。

石綿に係る作業がある場合でもご対応が可能となります。

石綿障害予防規則の改正により、事業者は建築物の解体又は改修の作業を行う際、石綿等使用有無について「建築物石綿含有建材調査者」による事前調査を行わせることが義務付けられます。(令和5年10月1日以降)

引き続き弊社でも「建築物石綿含有建材調査者」を受講予定です。

(現在でも石綿調査の取次は可能です)

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