石綿作業主任者を取得いたしました 2024年5月23日 最終更新日時 : 2024年7月9日 柳川翔大 弊社でも「石綿作業主任者」の技能講習を修了いたしました。 石綿に係る作業がある場合でもご対応が可能となります。 石綿障害予防規則の改正により、事業者は建築物の解体又は改修の作業を行う際、石綿等使用有無について「建築物石綿含有建材調査者」による事前調査を行わせることが義務付けられます。(令和5年10月1日以降) 引き続き弊社でも「建築物石綿含有建材調査者」を受講予定です。 (現在でも石綿調査の取次は可能です) Follow me!